KEYVOX販売代理店規約
本KEYVOX販売店規約(以下、「本規約」といいます)は、本規約第3条に定める「販売店申込書」記載の販売店(以下、「甲」といいます)が、ブロックチェーンロック株式会社(以下、「乙」といいます)の販売する本製品を、乙より購入して、顧客に販売するとともに、本サービスを乙に代理して顧客に販売するにあたり乙が定める規約となります。甲は本規約を遵守して、販売店としての活動を行うものとします。
第1条 目的
本規約は、甲が乙の企画・開発した本製品を販売店としての活動のため購入するとともに、本サービスを乙に代理して顧客に販売するにあたり、当事者間に生じる権利義務及び手続等を明確にすることを目的とします。
第2条 定義
本規約において以下の用語及び表現は次の意味を有するものとします。
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「本製品」とは、「KEYVOXスマートロック」を含む、乙が開発及び製造したスマートロック製品を意味します。
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「本サービス」とは、本製品を利用することに付随する、乙が提供するサービスを意味します。
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「本販売地域」とは日本国を意味します。
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「本販売店契約」とは、本規約を契約条件として甲乙間で締結される、本製品及び本サービスに関する販売店契約を意味します。
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「知的財産権」とは、特許権、商標権、著作権、意匠権その他知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)を意味します。
第3条 販売店登録等
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甲は、本規約に基づき販売店として活動するにあたり、乙による甲の販売店登録を要するものとします。甲は、販売店登録を受けるために、乙が別途定める「販売店申込書」その他の申込みフォームにおいて、甲の個人もしくは所有ページの有効なFacebookのIDその他必要事項を記入の上、乙に提出することで申し込むものとします。
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甲は、自己の裁量により乙による申込み承諾の有無を判断し、承諾する場合にはその旨を甲に通知します。
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甲が前項の承諾通知を発信した時点で、本規約に基づく甲乙間の本販売店契約が成立するものとします。
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前項により本販売店契約が成立した後、乙は、本製品又は本サービスの改良品を開発した場合、その旨を遅滞なく甲に通知するものとします。
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甲が当該改良品を本製品又は本サービスとして取り扱うことを希望する場合、対象となる改良品、取り扱いの開始日及び適用される追加の条件いいますについて、甲乙別途協議の上定めるものとします。
第4条 甲の権利及び義務
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乙は、甲に対し、本製品を本販売地域において販売する非独占的権利を付与するとともに、本サービスを甲の代理人として販売する権限を付与します。但し、甲は、乙の提供する販売店としての知識を習得するための研修(以下、「導入研修」といいます)に合格するまでの間、本製品及び本サービスの顧客への販売に関する活動を行わないことをあらかじめ承諾するものとします。
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乙は、甲が導入研修に合格した場合に限り、本販売地域内における本製品及び本サービスの宣伝、販売、設置、顧客からの問い合わせへの一次対応及を委託し、甲はこれを受託します。甲は、乙の信用を毀損することなく、前項の業務を善良な管理者の注意をもって遂行するものとします。
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甲は、本製品及び本サービスの顧客への販売に関し、本製品のデモ機を最低1台以上購入するものとします。
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乙は、甲の販売にかかる業務に必要と判断する販売予測その他の情報及び資料を甲に有償又は無償で提供するものとします。
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乙は、本製品又は本サービスの販売を終了する場合、販売終了の6か月前までに甲にその旨を通知するものとします。
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甲は、本規約又は個別契約に別段の定めがある場合を除き、第2項の業務及びこれに起因し、若しくは関連する顧客との紛争を自己の費用と責任において行い、又は解決し、乙に損害を与えてはならないものとします。
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甲は、販売店として活動するにあたり、乙から営業方法等について指示があった場合、これを遵守するものとします。
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甲は、本販売地域以外の地域から本製品の販売に関する問い合わせがあった場合、その旨を速やかに乙に通知し、対応につき乙と協議して決定するものとします。
第5条 本製品の供給等
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乙は、製品開発に関しあらかじめ甲に示した仕様や規格(以下、「仕様等」といいます)を遵守して本製品を製造し、かかる製品を甲に供給するものとします。
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乙は、甲による顧客への本製品及び本サービスの顧客への販売に伴い、トラブル等が生じた場合であっても、一切の責任を追わないものとする。ただし、本製品の保証書に基づき、顧客への購入後1年間の製品保証とそれに伴う郵送交換についてはこの限りではない。
第6条 個別契約
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本製品の販売に係る個別契約は、甲が、種類、数量、納期、納品場所等乙の指定する事項を記載した所定の注文書を電子メールにより乙に提出して申し込み、乙が所定の注文請書を甲に発信した時に成立するものとします。但し、乙が注文書を受領してから7営業日以内に承諾通知を発しない場合、当該注文書による個別契約の申込みは効力を失うものとします。
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本規約と個別契約に相違があった場合には、個別契約の定めを優先とするものとします。
第7条 製品の引渡し
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乙は、個別契約に基づき、甲と乙が合意した引渡日までに個別契約で定める納品場所にて本製品を引き渡すものとします。
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甲は、本製品受領後遅滞なく、仕様等及び個別契約に照らして本製品の数量及び内容の検査を行うものとします。本製品の種類、品質又は数量に関して仕様等及び個別契約の定めに適合しないもの(以下、「不適合」といいます)があった場合、甲は、本製品の受領後5営業日以内に、具体的な不適合の内容を示した通知を乙に到達させるものとします。
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前項の通知が到達した場合、甲及び乙は、当該不適合に対する対応について協議の上決定することとします。
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甲による本製品の受領後5営業日以内に第2項の通知が乙に到達しないときは、当該本製品は検査に合格したものとみなします。
第8条 製品価格
本製品の価格は乙が別途定める料金表の通りとします。但し、乙は、料金表を変更しようとする場合、変更する1か月前までに甲に通知するものとします。
第9条 本製品の代金の支払い
甲による乙への本製品代金の支払い期日及び支払い方法は、下記の通りとします。
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支払期日:個別契約で定める期日までに、乙が別途指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料は甲が負担するものとします。
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支払通貨:日本円
第10条 所有権の移転
本製品の所有権は、甲が当該本製品に係る個別契約に定める本製品の代金全額を支払った時に、乙から甲へ移転するものとします。
第11条 危険負担
本製品の滅失、損傷その他の損害に係る危険負担は、乙の責めに帰すべき事由による損害を除き、乙が本製品を納品した時に乙から甲に移転するものとします。
第12条 本サービスの代理販売に係る報酬
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甲が、乙を代理して、顧客に対し本サービスを乙の別途定める条件を満たす内容で販売した場合、乙は、甲に対し、当該条件に基づき、当該販売内容に応じた金額の報酬(以下、「サービス報酬」といいます)を支払うものとします。
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乙は甲に対し、前項の条件を変更する場合、変更する1か月前までに通知するものとします。
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サービス報酬の支払期日は、前項の条件に基づき、顧客への本サービスの販売内容に応じて定まるものとします。
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甲は、乙の各事業年度(本販売店契約が乙の事業年度の途中に締結された場合は当該事業年度及び翌事業年度とします)中に、本サービスを3人の新規顧客に販売することができなかった場合、翌事業年度以降のサービス報酬を受領する権利を失うものとします。但し、甲は、乙に対し、本サービスを3人の新規顧客に販売することができなかった事業年度ごとに、当該事業年度の末日の翌月末日までに10万円を支払うことで、翌事業年度においてもサービス報酬を受領する権利を維持できるものとします。
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乙は甲に対し、本サービスの販売に関する支援を乙の裁量において実施します。
第13条 表明、保証
乙は、本製品について以下のとおり保証します。
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本製品が仕様等を遵守していること
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本製品に開発上、製造上の欠陥が知る限りにおいて存在しないこと
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本製品の製造、表示、供給、輸出及び販売(これらに限定されません)について適用される国内法令、国際法令その他を知る限りにおいて遵守していること
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本製品が第三者の知的財産権を知る限りにおいて侵害していないこと
第14条 品質保証等
甲が第三者に販売する前の本製品に第7条第2項に定める検査で発見できない不適合があった場合、検査合格日から6か月以内に甲が不適合を発見し、乙に対し、発見後7営業日以内に具体的な不適合の内容を示した通知を乙に到達させたときに限り、甲は、乙の協議の上定めるところにより不適合に係る本製品の修理又は交換を行うものとします。
第15条 知的財産権等
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本製品及び本サービスに係る知的財産権は、乙又は乙に権利を許諾している者に帰属します。
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甲による本製品又は本サービスの販売について、第三者の知的財産権その他の権利を侵害するとの主張があった場合、甲は、速やかに乙に通知するものとし、甲及び乙は、当該主張への対応方針について協議の上決定するものとします。
第16条 不可抗力及び免責
天変地異、戦争、暴動、法令の制定及び改定、廃止、行政府の命令その他、甲、乙いずれの責任にも帰属されない不可抗力により本規約又は個別契約の全部又は一部の履行が遅延又は不能になった場合、甲及び乙はそれぞれ相手方に対しその責任を負わないものの、対応について誠意を持って協議し決定する事とします。
第17条 契約の有効期間
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本販売店契約の有効期間は、本販売店契約締結日から2年間とします。但し、期間満了日の1か月前までに甲及び乙が合意した場合、本販売店契約は同一の条件で2年間更新されるものとし、その後も同様とします。
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甲及び乙は、本販売店契約の有効期間中であっても、相手方に対して1か月前までに書面をもって通知することにより、本販売店契約を解約することができるものとします。
第18条 契約解除
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甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方に対する何らの通知、催告なしに直ちに本販売店契約の全部又は一部につき、その履行を停止し、又は解除することができるものとします。
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本規約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず30日以内に当該違反が是正されないとき
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監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
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支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
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第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
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破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
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解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
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資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
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その他前各号に準じる事由が生じたとき
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乙は、甲が本サービスを販売した顧客が3人以上本サービスに係る料金の支払いを怠った場合、甲に対する何らの通知、催告なしに直ちに本販売店契約の全部又は一部につき、その履行を停止し、又は解除することができるものとします。
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前各項の場合、本販売契約を解除された当事者は、相手方に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに相手方に対してすべての債務を支払わなければなりません。
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第1項又は第2項に基づき解除を行った当事者は、当該解除により相手方に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第19条 期限の利益喪失
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甲が本規約に定める条項に違反した場合、乙の書面による通知により、乙に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに乙に弁済しなければならないものとします。
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甲に前条第1項各号又は第2項のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙から何ら通知、催告がなくとも、乙に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに乙に支払わなければならないものとします。
第20条 反社会的勢力の排除
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甲及び乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、また各号のいずれにも関係がないことを表明します。
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暴力団
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暴力団員
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暴力団準構成員
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暴力団関係企業
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総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
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その他前各号に準ずる者
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本規約締結後、甲及び乙が前項各号のいずれかに該当することとなった場合、又は同各号のいずれかと関係が生じた場合は、直ちに相手方に通知しなければなりません。
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前項の通知を受けた当事者は、相手方に対し何らの通知及び催告をすることなく、直ちに本規約を解除することができるものとします。なお、かかる解除権の行使は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
第21条 機密保持
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本規約において「秘密情報」とは、開示する当事者(以下、「開示者」といいます)から相手方(以下、「受領者」といいます)が開示目的のために直接的又は間接的に知得する技術上又は営業上の一切の情報(料金表を含みますが、これに限られません)をいいます。受領者は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって保管し、開示者の事前の書面による承諾を得ず第三者に開示又は漏洩してはならず、本規約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。但し、受領者は、自己の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、受領者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。
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前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
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開示を受けた際、既に受領者が保有していた情報
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開示を受けた際、既に公知となっていた情報
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開示後に受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
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開示者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
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開示者から開示された情報によることなく独自に開発及び取得した情報
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第1項の規定にかかわらず、行政機関、司法機関その他の公的機関、金融商品取引所等から、法令上又は規則(金融商品取引所の定める規程、規則を含みます)上の正当な権限に基づき強制力をもって秘密情報の開示を要求された場合、受領者は、強制された範囲で秘密情報を開示することができるものとします。但し、受領者は、開示前又は開示後直ちに開示者に対しその旨を通知しなければならないものとします。
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受領者は、開示者から要請があった場合は、秘密情報の保管場所及び管理状況について、速やかに開示者に報告しなければならないものとします。
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開示者は、受領者による秘密情報の保管場所へ立ち入り、秘密情報が適切に管理されているかについて、受領者の業務を妨げない態様で検査することができるものとします。開示者が受領者に対し改善が必要な点を指摘し、対応措置を求めた場合は、受領者は、かかる求めに応じ、速やかに改善を図るものとします。
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本規約に基づく秘密情報の開示は、本規約に定めるものを除き、相手方に対する知的財産権に関するいかなる権利の付与、譲渡又は許諾も意味するものではありません。
第22条 個人情報の取扱い
甲は、本規約の遂行に際して個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法その他の法令の定めを遵守して取り扱うものとします。
第23条 資料の返還等
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本販売店契約が終了した場合、甲は、乙から提供を受けた資料及びその複製物(秘密情報が記載又は記録されたものを含みますが、これに限られません)を乙に返却し又は破棄するものとします。
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甲は、理由の如何を問わず本販売店契約が終了するに際し、本製品を販売した顧客が本製品及び本サービスの利用の継続を希望する場合には、当該顧客が本製品及び本サービスの利用を継続できるよう協力する義務を負うものとします。
第24条 契約上の地位の譲渡禁止
甲及び乙は、書面による相手方の事前の承諾を得た場合を除き、本規約上の地位又は本規約によって生じる権利若しくは義務を第三者に承継させ若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならないものとします。
第25条 準拠法及び裁判管轄
本規約は、日本国法に準拠するもので、本規約の解釈、有効性及び履行、又は本規約に関する紛争又は意見の相違については、当事者交渉により友好的に解決する事に努力し、すべての紛争、請求又は、法的手続きは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2020年4月19日